大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(テ)12 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人家本為一の上告理由第一点について。

所論は、要するに、二審判決が「特別上告人先代が昭和二三年中特別被上告人か

ら買い受けて同人を通じ岡山県川上郡aの人に飼育して貰つていた牛」を「特別被

上告人が昭和二五年九月五日訴外Dに対し代金一万八四〇〇円で売却した牛」と同

一であると認定したのが事実の誤認であるとの主張を前提として、右判決に対する

上告を棄却した原審判決に違法があるというに過ぎず、違憲をいう点もあるが、そ

の実質は右主張に帰着するから、民訴四〇九条ノ二第一項所定の特別上告適法の理

由にあたらない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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